アーカイブ:2019年 9月 06日
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9.62019
◇消費税法改正に伴う保守費用のご請求金額変更のお知らせ
◇消費税法改正に伴う保守費用のご請求金額変更のお知らせ
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、消費税法等の一部改正が予定通り決定された場合、
消費税率が本年10月1日以降、8%から10%に引き上げられます。本改正に伴いまして、保守費用の消費税のご請求に関しまして
下記のとおりといたしたく予めご了承くださいますようお願い申し上げます。敬具
<年間請求の保守費用に関しまして>
改正法施行日(令和元年10月1日)以降の保守費用に関しまして、
消費税率10%を適用いたします。従いまして、既に保守費用をお支払頂いている場合でも、
法改正施行日以後の保守費用を旧税率によりお支払頂いている場合には、
新税率との差額分を、次回ご請求時に併せてご請求とさせて頂くことになります。(例)令和元年8月1日から令和2年7月31日の年間保守費用を一括でご請求する場合、
令和元年10月1日から令和2年7月31日までの10か月分の消費税率は
10%を適用しますので、新税率と旧税率の差額2%相当額を別途ご請求させて頂きます。(※毎月払いのお客様に関しましては、10月分より10%適用とさせて頂きます)
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクスリンク
(担当者)経理 小林 (電話番号)03-6833-1115